施設利用規約

第1条 (利用プランの内容)

  1. 利用者は、ワットエバー株式会社に対し、コワーキングプラン、バーチャルオフィスプラン、プライベートオフィスプランのいずれかのプランの利用を申し込み、ワットエバー株式会社は、これを承諾します。
  2. 利用者は、プライベートオフィスプランにて本契約を締結した場合は、バーチャルオフィスプランの利用者が利用できる一切のサービスを利用することができ、バーチャルオフィスプランにて本契約を締結した場合は、コワーキングプランの利用者が利用できる一切のサービスを利用することができる。

第2条 (利用規約等の遵守)

  1. 利用者は、契約を締結した利用プランの区分に応じ、本契約、本施設の利用規約、本施設が所在する建物の管理細則及びワットエバー株式会社の指示(以下、全てを併せて「利用規約等」という。)に従い、本施設を利用することができる。利用者は利用規約等を遵守しなければならない。
  2. ワットエバー株式会社は、自らの裁量に基づき、利用規約等を変更することができ、利用者は異議なく同意するものとする。

第3条 (利用区画の利用)

  1. 利用者は、プライベートオフィスプランにて本契約を締結した場合は、本施設内における本契約項目表に記載の利用区画を、一時使用の事務所として利用することができる。
  2. 利用者は、プライベートオフィスプランにて本契約を締結した場合には、事前にワットエバー株式会社の承諾を得て、独自の固定電話回線及び独自のインターネット回線を引き込むことができる。

第4条 (本施設の名称及び住所の利用)

  1. 利用者は、バーチャルオフィスプランにて本契約を締結した場合は、本契約期間中、本施設の名称及び住所を、次の事項に利用することができる。
    1. 法人登記その他の登録
    2. 名刺その他の印刷物における表示
    3. 利用者の所有するホームページ等の電子媒体における表示
    4. 郵便物等の宛先とすること
  2. 前項(i)の場合において、利用者はワットエバー株式会社に対し、登記・登録の完了日から1か月以内に、当該登記・登録済みの法人等に関する履歴事項全部証明書その他の証明書を提出しなければならない。

第5条 (郵便物等の代理受領)

  1. 利用者は、バーチャルオフィスプランにて本契約を締結した場合は、本施設の運営スタッフに、配達される郵便物又は荷物(以下「郵便物等」という。)を、利用者に代わって受領させることができる。
  2. 前項の規定にかかわらず、以下に定める物品については受領させることができないものとし、ワットエバー株式会社又は本施設の運営スタッフの判断において受領を拒否することができる。
    1. 重量が3㎏を超え、又は、1辺の寸法が40cmを超える郵便物等
    2. 危険物、生き物、植物、生鮮食料品類、冷凍食品類
    3. 現金書留、電信為替、金銭、有価証券、キャッシュカード、預金通帳その他金銭に関係するもの
    4. 運転免許証、健康保険証その他身分証明書
    5. 支払いを要する郵便物等
    6. 内容証明郵便その他法的書類
    7. 裁判所からの特別送達およびこれに準ずる郵便物等
    8. 郵便事業者、宅配事業者等以外の者により持参された郵便物等
    9. 法律に抵触し又はその恐れのある郵便物等
    10. その他当施設が受領又は保管が困難であると判断した郵便物等
  3. 受領した郵便物等に関して破損等が生じていた場合においては、過失の有無を問わず、ワットエバー株式会社及び本施設の運営スタッフは一切責任を負わない。
  4. 本施設の運営スタッフが郵便物等を受領してから1か月を経過しても利用者がこれを回収しない場合は、ワットエバー株式会社は何らの催告も要せず、ワットエバー株式会社の判断で当該郵便物等を転送又は廃棄することができるものとし、利用者は予めこれを承諾するものとする。
  5. 前項の場合において、ワットエバー株式会社は、利用者に対し、転送又は廃棄に要した実費に加え、違約金として金5000円を請求することができる。

第6条 (ゲストの招待)

  1. 利用者は、バーチャルオフィスプランにて本契約を締結した場合には、利用者との商談、打ち合わせ、面接等のために本施設を訪問する者(以下「ゲスト」という。)のために、本施設共用部分を利用することができる。ただし、利用規約等に定めた時間内に限るものとし、同時に利用又は同席させることができるゲストの人数の上限は、利用者が複数の利用契約を締結しているか否かにかかわらず、一度につき3名までとする。
  2. 利用者は、プライベートオフィスプランにて本契約を締結している場合には、事前に本施設の運営スタッフに申し出て、ゲストを利用者の利用区画へ立ち入らせることができる。
  3. 利用者は、ゲストに対しても、利用規約等に従わせることを予め確約するものとし、ゲストがワットエバー株式会社又は第三者に損害を及ぼした場合は、利用者がゲストと連帯して責任を負うものとする。

第7条 (本施設共用部分の利用)

利用者は、コワーキングプランにて本契約を締結した場合は、本契約期間中、本施設共用部分を利用することができる。

第8条 (本施設内の設備等の利用)

  1. 利用者は、いずれの利用プランにおいても、本契約期間中、利用規約等に従い、次の設備ないし備品等を利用することができる。
    1. ビジネスラウンジエリア(フォンブース・カフェスペース(コーヒーマシン)の利用を含む)
    2. ミーティングルーム(但し、別途費用が必要)
    3. 複合機(但し、別途費用が必要)
    4. ロッカー(但し、別途費用が必要)
  2. 利用者は、本施設内で開催させるイベント等に参加することができる。ただし、これに要する費用は利用者の負担とし、利用者自ら主催者に支払うものとする。

第9条 (契約の性質)

ワットエバー株式会社及び利用者は、本契約が本施設利用契約であり、利用者がワットエバー株式会社及び第三者に対して利用区画の占有権・借家権・賃借権・その他通常の建物賃貸借契約によって発生するいかなる権利も主張することが出来ないことを確認する。

第10条 (事業内容)

  1. 利用者の事業内容は本契約項目表のとおりとする。事業内容に変更がある場合、利用者は予めワットエバー株式会社に対して書面で報告しなければならない。
  2. ワットエバー株式会社は、かかる変更の報告がないにもかかわらず利用者の業種が本契約項目表と異なる場合、又は報告された変更の内容が本施設の利用に不適切とワットエバー株式会社が判断した場合には、利用者に対し何らの催告を要せず本契約を解除することが出来る。

第11条 (権利義務の譲渡等の禁止)

利用者は、本契約により生じる一切の権利義務の全部又は一部を、譲渡もしく貸与してはならず、また、第三者の担保の用に供してはならない。

第12条 (初期登録費用)

  1. 利用者は、本施設の利用を開始するに当たり、本契約項目表に記載の初期登録費用をワットエバー株式会社に支払わなければならない。
  2. 初期登録費用は、本施設の利用を開始するに当たって必要な費用であり、いかなる理由があろうと返金されない。

第13条 (利用区画又は利用プランの変更)

  1. ワットエバー株式会社は、必要に応じて、利用者の利用区画又は利用プランを変更することができるものとし、利用者は予めこれを承諾する。この場合において、ワットエバー株式会社は利用者に対し事前に通知するものとする。
  2. ワットエバー株式会社が前項の規定に従って利用者の利用区画又は利用プランを他のオフィス区画又は他の利用プランへ変更する場合において、ワットエバー株式会社が受領していた初期登録費用が変更後のオフィス区画又は利用プランの初期登録費用に対して余剰が生じる場合、ワットエバー株式会社は利用者にこれを返還するものとする。
  3. 利用者は、ワットエバー株式会社の承諾を得て、利用している利用区画又は利用プランを他のオフィス区画又は利用プランへ変更することができる。
  4. 利用者が前項の規定に従って利用区画又は利用プランを変更する場合において、ワットエバー株式会社が受領していた初期登録費用が変更後の利用区画又は利用プランの初期登録費用に不足する場合、利用者はワットエバー株式会社に対してその差額を支払わなければならない。なお、この場合において、ワットエバー株式会社は、受領していた初期登録費用に余剰が生じたとしても、利用者に対して差額を返還しない。

第14条 (月額利用料)

  1. 利用者は、毎月、本契約項目表に定める利用プランのサービス利用の対価として、本契約項目表に定める月額利用料をワットエバー株式会社に支払うものとする。
  2. 利用者は、本施設の利用を開始するに当たり、初月及び次月の月額利用料を、本契約項目表記載の利用開始日までにワットエバー株式会社に支払うものとし、以後の月額利用料は利用規約等の規定に従って支払うものとする。
  3. 月額利用料には、以下の費用が含まれるものとする。
    1. 本施設内及び本建物共用部の上下水道、光熱、空調に関する費用
    2. 本施設共用部分及び本建物共用部分のトイレの清掃・維持管理費用
    3. その他本施設及び本建物の共用部分の設備の維持管理費用
  4. 利用開始日が月の途中である場合、初月の月額利用料は、利用開始日の属する月の実日数により日割計算(1円未満は切り捨て)するものとする。

第15条 (ロッカーの利用)

  1. 利用者は、ワットエバー株式会社の承諾を得て、本契約期間内に限り、ロッカーを利用することができる。
  2. 利用者は、ロッカーを利用する場合には、本契約項目表に記載のロッカー利用料をワットエバー株式会社に支払うものとする。
  3. ロッカーの利用期間は1か月を単位とする。月の途中で利用を開始する場合又は月の途中で利用を終了する場合でも、ロッカー利用料について日割計算をしない。
  4. 利用期間満了の1か月前までにワットエバー株式会社と利用者いずれからも書面によるロッカーの利用の終了の申し出がなく、かつ、ワットエバー株式会社が引き続き利用者によるロッカーの利用を認める場合に限り、利用者はロッカーの利用を更に1か月間継続できるものとし、それ以後も同様とする。
  5. ワットエバー株式会社と利用者間の本契約が終了した場合には、本契約終了日をもって、ロッカーの利用も当然に終了するものとする。
  6. ロッカーの利用が終了した場合において、利用者は、ロッカー内の物品を自己の費用をもって撤去するものとする。利用終了後において残置された物品がある場合には、ワットエバー株式会社は利用者に対し何ら通知することなく、任意に当該残置物品を処分することが出来る。

第16条 (社名の表示)

  1. 利用者は、本契約期間内に限り、社名の表示板に利用者の社名を表示することができる。
  2. 利用者は、社名の表示板に利用者の社名を表示する場合には、本契約項目表に記載の社名掲載料をワットエバー株式会社に支払うものとする。
  3. 社名の表示期間は1か月を単位とする。月の途中で表示を開始する場合又は月の途中で表示を終了する場合でも、社名掲載料について日割計算をしない。
  4. 表示期間満了の1か月前までにワットエバー株式会社と利用者いずれからも書面による社名の表示の終了の申し出がなく、かつ、ワットエバー株式会社が引き続き利用者による社名の表示を認める場合に限り、更に1か月間社名を表示するものとし、それ以後も同様とする。
  5. ワットエバー株式会社と利用者間の本契約が終了した場合には、本契約終了日をもって、社名の表示も当然に終了するものとする。

第17条 (月額料金合計等の支払時期及び方法)

  1. 利用者は、毎月末日(末日が金融機関の休業日になる場合は、その休業日の前日)までに、本契約項目表に定める翌月分の月額料金合計、及び、前月分の変動諸費用(コピー機、ミーティングルームその他規約等で定めるもの)をワットエバー株式会社に支払うものとする。
  2. 前項の支払について、利用者は、ワットエバー株式会社が指定する金融機関口座に振り込む方法又はワットエバー株式会社が指定する決済代行会社もしくは収納会社のシステムを利用する方法により支払わなければならない。ただし、ワットエバー株式会社が承認した場合はその他の支払方法を認めることがある。
  3. ワットエバー株式会社は、原則として、利用者に対して領収書を発行しない。但し、特別な事情がある場合は、ワットエバー株式会社は領収書を発行する場合がある。

第18条 (初期費用合計の支払時期及び方法)

  1. 利用者は、本契約項目表に記載の初期費用合計を、同表に記載の利用開始日までに、ワットエバー株式会社が指定する金融機関口座に振り込む方法又はワットエバー株式会社が指定する決済代行会社もしくは収納会社のシステムを利用する方法により支払わなければならない。ただし、ワットエバー株式会社が承認した場合はその他の支払方法を認めることがある。
  2. ワットエバー株式会社は、指定口座への振込が確認できた時点又は決済代行会社もしくは収納会社のシステムを利用する方法による決済が完了した時点で、初期費用合計の金額を受領したと認めるものとし、利用者に対して領収書は発行しない。但し、特別な事情がある場合は、ワットエバー株式会社は領収書を発行する場合がある。

第19条 (消費税及び振込手数料)

利用者は、利用規約等に定める月額料金合計、初期費用合計、その他付随費用に係る消費税等の諸税を負担し、これらの費用に加算してワットエバー株式会社に支払う。また、振込に要する手数料は利用者の負担とする。

第20条 (料金の改定)

本契約期間中、本施設が所在する建物の賃料の増額、公租公課の増額、諸物価、管理費の増加、その他経済事情の著しい変動により、利用プランの月額利用料、ロッカーその他の備品の利用料、社名掲載料、その他付随費用の額が不相応となったときは、ワットエバー株式会社はその判断に基づきこれらを変更することができる。この場合においては、利用者は異議なく承諾するものとする。

第21条 (事業支援情報の提供)

ワットエバー株式会社は、利用者に対し、利用者の事業及びその他の活動の支援のため、利用者が必要とする可能性のある製品やコンテンツ、サービスに関する情報をワットエバー株式会社の判断で提供するものとし、利用者はこれを予め承諾するものとする。

第22条 (禁止事項)

利用者は次に掲げる行為をしてはならない。但し、事前に書面によるワットエバー株式会社の承諾を得たときはこの限りではない。

  1. 理由の如何を問わず、利用区画を第三者に利用・専有させること
  2. 本施設内又は利用区画内に他人を同居させること
  3. 本施設又は利用区画に利用者又は第三者の在室名義を表示すること
  4. 本契約書に定める所定利用人数を超えて利用すること
  5. 本契約書に定める利用者と同一法人又は同一団体に所属する者以外の者に利用させること
  6. 利用者が利用資格を有していない利用区画又はロッカー等を使用すること
  7. ロッカー内に、危険物、違法な物品、貴重品、放射性物質、常温で腐敗する可能性のある物、異臭を放つ物、フタが完全に閉まっていない状態の気体や液体、音を放つ物、その他利用者が禁止する物を収納すること
  8. ワットエバー株式会社が貸与した物品を第三者に譲渡・貸与すること
  9. 本施設又は本建物内に汚物・爆発物・引火の恐れのあるもの・その他危険物を持ち込むこと
  10. 電気ヒーター・ストーブ等の火気を持ち込み又は使用すること
  11. 本施設内又は利用区画内で宿泊すること
  12. 本施設内又は利用区画内で炊事すること
  13. 本施設の営業時間外に入退室すること(ただし、事前にワットエバー株式会社の許可を得た場合を除く)
  14. 本施設内又は利用区画内に人を宿泊させ又は動物を飼育すること(ただし、ワットエバー株式会社の許可を得た盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く)
  15. 本施設内又は利用区画内に、無断で固定電話を引き込むこと
  16. 鍵などの貸与品を、ワットエバー株式会社に無断で複製したり、第三者に譲渡・転貸すること
  17. 利用者の事業遂行にあたり法令違反となる行為
  18. 本施設の品位を損なう行為
  19. 立入禁止場所への立入り
  20. ジャージ姿、下駄、スパイクその他ワットエバー株式会社が不適切と判断した服装での立入り
  21. 利用区画内以外で寝位になること
  22. 本施設が所在する建物に存在する駐車場及び近隣における無断駐車
  23. 本施設内の備品(付属品及び調度品を含む)を改装・変更・専有・移動すること
  24. ビジネスラウンジエリアにおける長時間にわたる不当な占有(場所取り)
  25. ビジネスラウンジエリアの座席を1人で2席以上を占有すること
  26. ビジネスラウンジエリアの座席に荷物を置き、1時間以上にわたって外出すること
  27. ワットエバー株式会社がビジネスラウンジエリア内に設置した書籍又は備品等を利用区画内に持ち込み、又は本施設外へ持ち出すこと(当該書籍はビジネスラウンジエリア内においてのみ閲読することができる)
  28. 本施設内又は本施設が所在する建物内の通路等および階段、廊下等の共用部分を占有すること又は物品を置くこと
  29. 本施設及び建物の他の利用者の迷惑又は事業の妨げになるとワットエバー株式会社が判断する行為
  30. ワットエバー株式会社、他の利用者又は第三者の知的財産権・肖像権・プライバシーの権利・名誉その他の権利又は利益を侵害する行為
  31. ワットエバー株式会社の事業の妨げになるとワットエバー株式会社が判断する行為
  32. 指定場所以外での喫煙行為
  33. 本施設内での飲酒(ただし、ワットエバー株式会社が認めたイベントの開催時間内は除く)
  34. 指定場所以外での飲食
  35. 指定場所以内における飲食のうち、ワットエバー株式会社又は他の利用者に迷惑を及ぼす可能性のある食事(著しい臭気のするもの等)
  36. 本施設内又は本施設が所在する建物において、内部・周辺・外壁及び窓から、垂れ幕・旗・館内ポスター・看板等の掲示をする行為
  37. 本施設内、本施設が所在する建物及びその近辺において、刺青(入れ墨)又はタトゥーが他人から見える状態で居ること
  38. 本施設内において、小売行為・ネットワークビジネス等への勧誘・商品の販売・暴力団活動・宗教活動・風俗関係事業・公序良俗に反する事業及びそれらに係わるいかなる活動を行うこと(但し、利用者の指定する箇所にて、利用者による事前の書面による承諾がある場合を除く)
  39. 暴力団若しくは極左・極右暴力集団の構成員又はこれらの支配下にある者と関係を持つこと、及びその恐れがある第三者との関係を持つこと。
  40. その他本契約及び本施設の規約、本施設が所在する建物に関する規則に違背する行為

第23条 (契約期間)

  1. 本契約の期間は利用開始日から1年間とする。
  2. 本契約の期間満了の3か月前までにワットエバー株式会社と利用者いずれからも書面による本契約の解約の申し出がなく、かつ、ワットエバー株式会社が引き続き利用者の施設利用を認める場合に限り、自動的に本契約は同一条件で更新されるものとし、それ以後も同様とする。

第24条 (期間内解約)

  1. 利用者は、プライベートオフィスプランにて本契約を締結した場合は、本契約期間中、本契約を解約しようとする場合は解約の日より3か月前までに、解約日を明示した書面により、ワットエバー株式会社に対してその予告をしなければならない。但し、3か月分の月額料金合計と解約予告日の翌日から解約日までの本施設の利用により発生する付随費用を支払うことにより即時解約できるものとする。
  2. 利用者は、コワーキングプラン、バーチャルオフィスプランにて本契約を締結した場合は、本契約期間中、本契約を解約しようとする場合は解約の日より1か月前までに、解約日を明示した書面により、ワットエバー株式会社に対してその予告をしなければならない。但し、1か月分の月額料金合計と解約予告日の翌日から解約日までの本施設の利用により発生する付随費用を支払うことにより即時解約できるものとする。
  3. 解約の予告は、ワットエバー株式会社の書面による承諾がない限り、撤回し又は解約日を変更することはできない。

第25条 (契約の解除)

  1. ワットエバー株式会社は、利用者において次の各号の一つに該当する行為又は事実があった場合、利用者に対し何等の催告を要せず本契約を即時に解除することができる。
    1. 月額料金合計又はその他の費用の支払を1か月以上滞納したとき
    2. 利用者の責に帰すべき事由により月額料金合計の決済ができない事態が通算3回発生したとき
    3. 利用開始日までに初期費用合計の全部又は一部が支払われない場合
    4. 本契約の一つにでも違背したとき
    5. 監督官庁より営業停止又は免許もしくは登録の取消処分を受けたとき
    6. 合併によらないで解散したとき
    7. 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分もしくは公租公課の滞納その他の滞納処分を受け、又はこれらの申立処分、通知を受けるべき事由が生じたとき
    8. 支払停止・支払不能もしくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手続(本契約締結後に改定もしくは制定されたものを含む)の申立原因を生じ、又はこれらの申立てを受け、もしくは自らこれらの申立てをしたとき
    9. ワットエバー株式会社の信用を著しく失墜させる行為をしたとき
    10. 利用者又は利用者の代理人・使用人又は実質的に経営権を有するものが暴力団等反社会的勢力関係者であると判明したとき
    11. 利用者又はその代理人・使用人・請負人・訪問者・顧客・その他利用者の関係者が本施設の通常の使用範囲を逸脱する行為を行ったとき
    12. 利用区画及びその他付帯する施設、又は機材や共有部分を汚損、破損又は滅失したとき
    13. 犯罪行為に関連する行為もしくは公序良俗に違反するような行為を行い、あるいは幇助したとき
    14. 本契約締結時の申告事項に虚偽や不正があったとき及び申告内容が不明確であるためワットエバー株式会社が改善を求めているにもかかわらず15日以内に改善されないとき
    15. 本契約に関して行われるワットエバー株式会社に対する届出内容に虚偽があったとき
    16. その他利用者の信用が著しく失墜したとワットエバー株式会社が認めたとき
  2. 前項の規定による契約の解除に伴い、ワットエバー株式会社は利用者に対して、違約金として月額料金合計の6か月分相当額を請求することができる。
  3. ワットエバー株式会社は、前項の違約金額を超える損害を被った場合は、利用者に対し、前項の違約金に加え、損害賠償の請求をすることができる。

第26条 (契約の終了)

  1. 天災地変その他の不可抗力により、本施設の全部又は一部が滅失もしくは毀損して使用が不可能になった場合、本契約は終了する。この場合、利用者は契約終了日までの月額料金合計及び本施設利用に付随して発生した費用をワットエバー株式会社に支払うものとする。
  2. 前項によりワットエバー株式会社又は利用者が被った損害については相手方は何らの責任も負わない。
  3. ワットエバー株式会社と本施設が所在する建物の所有者との間の賃貸借契約が終了する場合、本契約は、当該賃貸借契約の終了日をもって当然に終了する。

第27条 (契約終了までの義務)

利用者は、プライベートオフィスプランにて本契約を締結した場合において、本契約が終了する前3か月間は、利用者の利用区画を利用者の次に利用することを検討する者に対して見学させる等の必要な協力をしなければならない。ただし、利用者の業務に著しい支障が生じる場合はこの限りでない。

第28条 (明渡し)

  1. 利用者は、プライベートオフィスプランにて本契約を締結した場合において、原因の如何を問わず本契約が終了したときは、次の各号の定めに従い利用区画を明け渡すこととする。
    1. 利用者は期間の満了、解約、解除その他の理由により本契約が終了する場合、本施設内又は利用区画内に持ち込んだ利用者所有の物品一切を自己の費用をもって撤去するものとする。
    2. 契約終了日までに利用者が前号の義務を履行しない場合は、ワットエバー株式会社は任意に利用者の所有物品を処分することができ、ワットエバー株式会社は処分に要した費用を利用者に対して請求することができる。
    3. 利用者は利用区画の明渡しに際し、その事由、名目如何に拘らず移転料、立退料、営業権の権利金等一切の請求をワットエバー株式会社に対して行わないものとする。
    4. 利用者が本契約終了日までに利用区画を明け渡さない場合は、利用者は本契約終了の翌日から明渡し完了に至るまでの月額料金合計(日割計算)の倍額の賠償金及び明渡し遅延によりワットエバー株式会社が被った損害を賠償しなければならない。
    5. ワットエバー株式会社は、本契約の終了後、いつでも、利用者のセキュリティカードの利用を停止し、本施設内への立入りを阻止できるものとする。この場合、利用者が被った被害についてはワットエバー株式会社は何らの責任も負わない。
  2. 前項の場合又は本契約の条項に基づいて利用区画を変更する場合において、利用区画の損耗・汚損の度合いが通常の使用に基づく損耗・汚損の度合いを逸脱するものであると認められる場合は、ワットエバー株式会社は、ワットエバー株式会社において決定する合理的な修繕費用・清掃費用を利用者に対して請求できるものとする。
  3. 利用者は、バーチャルオフィスプラン又はコワーキングプランにて本契約を締結した場合において、原因の如何を問わず本契約が終了したときは、次の各号の定めに従い本施設の利用を終了することとする。
    1. 利用者は期間の満了、解約、解除その他の理由により本契約が終了する場合、本施設内に持ち込んだ利用者所有の物品一切を自己の費用をもって撤去するものとする。
    2. 契約終了日までに利用者が前号の義務を履行しない場合は、ワットエバー株式会社は任意に利用者の所有物品を処分することができ、ワットエバー株式会社は処分に要した費用を利用者に対して請求することができる。
    3. 利用者は、事由、名目如何に拘らず移転料、立退料、営業権の権利金等一切の請求をワットエバー株式会社に対して行わないものとする。
    4. ワットエバー株式会社は、本契約の終了後、いつでも、利用者のセキュリティカードの利用を停止し、本施設内への立入りを阻止できるものとする。この場合、利用者が被った被害についてはワットエバー株式会社は何らの責任も負わない。

第29条 (契約終了後の処理)

利用者は、本契約が終了した後10日以内に、以下の措置を取らなければならない。

  1. 法人登記その他の登録において本施設の名称又は住所を利用している場合は、その変更
  2. 名刺その他の印刷物における本施設の名称又は住所の表示の削除
  3. 利用者の所有するホームページ等の電子媒体における本施設の名称又は住所の表示の削除
  4. 本施設の住所を郵便物等の宛先としている場合は、その解除
  5. 貸与品の返却

第30条(運営スタッフの勧誘の禁止)

  1. 利用者は、本契約の存続又は終了のいかんを問わず、本施設の運営スタッフに対し、自身又は他者の従業員となることの勧誘その他これに類似する一切の行為をしてはならない。
  2. 本条の規定に違反した場合は、利用者は、ワットエバー株式会社に対し、違約金として、ワットエバー株式会社が当該スタッフに支払っていた又は支払う予定であった1年分の給与相当額を支払わなければならない。

第31条 (利用者の損害賠償義務)

  1. 利用者又はその代理人・使用人・請負人・訪問者・顧客その他利用者の関係者の故意又は過失により、本施設もしくは建物又はそれらの諸造作もしくは諸設備を毀損した場合、あるいはワットエバー株式会社又は他の利用者等の第三者の身体・財産に損害を与えた場合には、利用者は直ちにその旨をワットエバー株式会社に通知しなければならず、かつ、これによって生じたワットエバー株式会社の一切の損害をワットエバー株式会社に対して賠償しなければならない。
  2. 前項の場合において、ワットエバー株式会社は自らの判断で修繕等を行うことができるものとし、利用者は、修繕費用、修繕方法等について異議を述べることなく当該修繕費用を支払わなければならない。

第32条 (ワットエバー株式会社の損害賠償義務)

ワットエバー株式会社の故意又は過失により、利用者に損害を与えた場合には、損害賠償額の上限額は、本契約項目表に記載の月額料金合計の2か月分相当額とすることを予め利用者は承諾する。

第33条 (免責)

ワットエバー株式会社は、次の各号に定める事項により利用者が被った損害については何らの責任も負わない。

  1. 地震・洪水等の天災地変あるいは暴動・労働争議・その他の不可抗力により生じた損害
  2. ワットエバー株式会社の故意・過失によらない火災・盗難・諸設備の故障に起因して生じた損害
  3. ワットエバー株式会社の故意・過失によらない利用者の情報の漏洩
  4. 本施設の造作及び設備等の維持保全のために行う保守点検、修理及び改修工事等に伴う損害
  5. 電気・水道・電話及び電気通信設備の供給制限又は停止
  6. 本施設内のインターネット回線及びLAN回線の利用に起因して生じた利用者の被害
  7. ワットエバー株式会社の提供するサービスを通じて生じた善意無過失による利用者の一切の損害
  8. その他、ワットエバー株式会社の責に帰すことができない事由による場合

第34条 (遅延損害金)

利用者は本契約に基づく金銭債務についてその履行を遅延したときは、ワットエバー株式会社に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで年14.6%(1年365日の日割計算)の割合による遅延損害金を支払う。

第35条 (商号変更等)

  1. 利用者は本契約締結後、以下の事項に変更があった場合には、直ちにその旨をワットエバー株式会社に対して書面で通知しなければならない。
    1. 商号・代表者・営業目的・資本金等商業登記事項
    2. 契約締結時に利用者からワットエバー株式会社に交付した一切の書類の内容
  2. 利用者が前項の通知を怠り、これにより利用者に何らかの損害が発生したとしても、ワットエバー株式会社は何らその責任を負わない。

第36条 (立入権)

ワットエバー株式会社又はワットエバー株式会社の指定する者は、定期的な利用区画の利用状況の確認、並びに本施設の保全・衛生・防犯等、本施設管理上の処置を講ずるため、利用区画へ立入ることが出来る。なお、ワットエバー株式会社は予め利用者に対し利用区画への入室を通知するよう努めるものとする。

第37条 (守秘義務)

ワットエバー株式会社及び利用者は本契約及び本契約の履行に関して知り得た事項を、法律上又は関係諸官庁により要求された場合を除き、相手方の同意を得ることなく第三者に開示してはならない。但し、弁護士・会計士・税理士等、ワットエバー株式会社又は利用者が予め守秘義務契約を締結した第三者、及び本施設が所在する建物の所有者又は管理者に対しては開示することができる。

第38条 (個人情報)

  1. ワットエバー株式会社は、本契約の履行に際して知り得た個人情報について、第三者に開示及び盗用の禁止又は漏洩・滅失・毀損・改竄の防止、あるいは本契約を遂行する目的以外に利用されないように適切な処置をとる義務を負う。
  2. ワットエバー株式会社は利用者の個人情報又は契約内容を、本契約を遂行する目的並びにワットエバー株式会社の提供するサービスの向上又は新商品・新サービスの開発の目的に限り使用できるものとする。
  3. ワットエバー株式会社は、利用者の個人情報及び契約内容を公務員・弁護士・会計士・税理士等、法律上守秘義務を負う者及び本施設が所在する建物の所有者又は管理者に対して開示する合理的必要が生じた場合には、開示に先立ちその旨を利用者に報告するものとする。捜索・差押等、法律上の強制力を伴う回答が義務付けられている開示であり開示に先立つ報告が行えなかった場合には、ワットエバー株式会社は開示後直ちに利用者に報告をするものとする。

第39条 (情報の共有)

前二条の規定にかかわらず、ワットエバー株式会社は、利用者の名称、事業内容、規模、その他の企業情報及び個人情報並びにこれらに関連する一切の情報を、ワットエバー株式会社の子会社、関連会社、運営業務委託契約を締結している会社との間で、自由に共有、利用及び保管することができるものとし、利用者はこれを予め承諾する。

第40条 (裁判管轄)

本契約から生ずる権利義務に関し、争いが生じたときは大阪地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第41条 (準拠法)

本契約については日本国法を準拠法とする。

第42条 (協議事項)

本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、その都度ワットエバー株式会社及び利用者誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。

以上